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親権とは

親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親の責任のことを言います。
親権には、
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子供を引き取って育て、一緒に暮らし教育をすることができる権利
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子供の財産に関する法律行為の代理権利(未成年の子供に代わって財産を管理したり、裁判を起こしたりできる権利)
があります。
離婚をするときには、父母どちらかを親権者にしなければなりません。
通常は、親権を一方の親が持ち、子供を引き取って養育・財産管理をしますが、子供のことを考えて親権から身上監護権を分離して定めることもできます。
例えば、離婚した父母ともに、子供と一緒に暮らし教育をするのが子供の福祉にとってマイナスになる場合などは、身上監護権は第三者に渡し、親権を持つどちらかの親が子供の財産に関する法律行為の代理を行うことができます。
親権者・身上監護権者を決めるには?
親権者を決めるには、まずは夫婦で話し合って決めます。
話し合いで決まらない場合は、課程裁判所に調停の申し立てをします。
調停で決まらなかった場合(不調)は、自動的に裁判所の審判になり、そこで決められるか、裁判離婚の場合は、判決によって親権を決定されます。
親権争いで調停や裁判になった場合は、子供にとってどちらがより幸せであるかを考えて親権が決められます。
子供が幼い場合は、母親の親権を優先されますが、子供が物心のつく年齢である場合は、子供の意志も尊重されます。
別居中で、どちらか一方が子供と一緒に暮らし、育てている場合には、一緒に暮らしている親の親権が優先されます。
身上監護権も同様で、まず夫婦の話し合いをし、それで決まらない場合は調停、裁判へと進みます。
離婚後、子供と一緒に暮らしていない親が子供と面会する権利のことを面接交渉権と言います。
面接交渉権は、親としての当然の権利ですので、一緒に暮らしている親(身上監護権を持つ親)は、もう一方の親が子供と面会することを拒否することはできません。
例外として、子供との面会が子供の福祉や利益を害する場合は、一緒に暮らしている親は、家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てをすることができます。
面接交渉権は、面会する場所や回数、方法、時間などを具体的に定め、その内容を離婚協議書の書面に残します。基本的には夫婦の話し合いで決めますが、決まらない場合は、調停~裁判という道筋をたどります。
養育費とは
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことを言います。
親には未成熟な子供を養育し、親と同程度の生活を保障する義務があります。
たとえ離婚しても、そして、どちらに親権があるといったことに関係なく、双方が経済力に応じて養育費を分担しなければなりません。
養育費の支払い期間と金額
養育費は、子供が社会人として自立するまでの費用ですから、通常は成人に達するまで、あるいは4年制大学を卒業するまで等、それぞれの家庭の事情により期間を定めることが可能です。
但し、未成年者でも結婚すれば成人とみなされますので、養育費を払い続けることは通念上ありません。
金額や支払い方法は、親権や面接交渉権同様、まずは夫婦の話し合いによって決められ、それで決まらない場合は調停~裁判へと進みます。
金額は個々の家庭事情で変わりますが、調停・裁判になると、下記養育費算定表を基準に決定することが多いです。
養育費の支払い方法を決める
夫婦の話し合いで養育費の取りきめをする場合は、
■金額
■支払い方法(毎月○日、どの口座に振り込む等)
■支払い期間
などを具体的に決め、離婚協議書プラス構成執行認諾文がついた公正証書にしておくことをお勧めします。
日本では、離婚後母親が子供を育てるケースが多く、しかも養育費を元父親が払っている割合は全体の20%程度、と言われています。
経済的に不安定な母子家庭であればこそ、養育費の支払いが滞納するなどいったことが起こってもそれに対応できるように、給与差押えなど強制執行ができるよう策を講じておく必要があります。
養育費の変更
物価の上昇、子供の学費の増額、医療費等で子供を育てていくのに必要な費用が増える場合は、養育費の増額を相手に請求することができます。
養育費の変更も、夫婦の話し合いで決まらない場合は調停へ、不調の場合は裁判へ進む課程は親権や面接交渉権の決定と同様です。