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協議離婚は、離婚全体の9割を占めます。
夫婦がお互いに話し合い(協議)、離婚に同意をして離婚届を市区町村の役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。
子供がいる場合、離婚届に親権者の氏名を書かなければいけませんので、未成年の子供がいる場合には親権者が決まってからでないと離婚届は受理されません。
協議離婚では、慰謝料や財産分与、養育費や面接交渉権等も夫婦の話し合いで決めなければなりません。
しかしながら、協議中に口約束や夫婦間で交わした書面では法律的には何の効力もありません。
養育費や慰謝料、財産分与といった重要事項は、金銭的な条件を執行できるよう公正証書等に残すことをお勧めします。
調停離婚は、離婚全体の約1割程度です。
夫婦のお互いの話し合い(協議)がまとまらない場合、家庭裁判所に調停離婚の申立てを行い、第三者である調停委員が夫婦の間に入って解決できるよう話を進めるのが調停離婚です。
調停委員は夫婦別々に、個室でそれぞれの話を聞き、話をまとめます。
財産分与や養育費、慰謝料の金額などの条件に同意した場合、調停離婚が成立します。
調停離婚で離婚が成立すれば、公正証書と同様の執行力を持つ調停調書が交わされますので安心です。
協議で離婚できない場合は調停へ、調停でも離婚が成立しない場合(不調と言います)は、離婚裁判になるケースが多いです。
調停離婚は、離婚全体の約1%程度です。
協議、そして家庭裁判所における調停でも離婚成立に至らなかった場合、地方裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。
原則として、離婚調停が不成立になっていることが挙げられます。
裁判で判決が出れば、双方ともその結果に従わなければなりません。
また、裁判離婚は、民法で定める「離婚原因」がひとつ以上ないと、離婚は認められません。
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