相手方が離婚に応じてくれるか

これって、「離婚原因」?

先ほどの説明のほかに、離婚原因があると認められるかどうかは、
「裁判官の目から総合的に見て、夫婦の仲なおり・やりなおしができそうかどうか」
によって決まる、とお考えいただくとわかりやすいでしょう。

離婚原因が認められたケース

これまでに、裁判所に「離婚原因がある」と認められたケースを、何点かご紹介いたします。

まず、

  • 相手方の父母・兄弟姉妹との仲が悪いのに、相手方がそれを放置した結果、夫婦関係が悪化した
  • 宗教活動などにのめり込みすぎて、夫婦関係が悪化した

というケースが、あります。
また、

  • 結婚するときに、夫が性交不能であることを隠していた
  • 性交渉を拒否し続ける
  • 異常な性癖がある

などといった、「夫婦の性のトラブル」などのケースもあります。 ただし、これらの事情があれば当然に離婚原因があると認められるわけではありません。要は程度問題であることに注意が必要です。

離婚原因が認められないケース

一方、以下のような事情だけでは、通常、裁判所に「離婚原因がある」とは認められません。

  • 性格があわない
  • 価値観が違う
  • いつもケンカしている など

しかし、「一つ一つの事情だけでは離婚原因としては足らないが、色々な事情を総合的に見て離婚原因がある」として認められたケースもあります。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

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