離婚とお金のこと

慰謝料

「慰謝料を請求できる」のは、どんなとき?

慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた被害者が、その原因を作った相手方に対して請求する「損害賠償金」のことを言います。

したがって、慰謝料を請求するためには、「損害を受けた」という事実が必要になり、どちらか一方に責任があることが明らかでない限り、慰謝料の請求はできません。

慰謝料が請求できる具体的な例としては、主に以下のようなことがあげられます。

  • 相手方が不倫をしていた
  • 相手方から暴力を振るわれた
  • など

また、どちらかだけに責任があるとまではいえない場合には、慰謝料の請求は認められません。

具体的には、以下の内容などの場合には、慰謝料の請求は認められません。

  • 性格が合わない
  • 離婚原因があなたと
    相手方の両方にある
  • 価値観が違う
  • など

慰謝料を請求するには、証拠が必要

慰謝料を請求するには、根拠となる証拠が必要です。具体的に何が証拠になるのかについては、私たちにご相談ください。

慰謝料の請求期間は、3年

慰謝料の請求は、「損害及び加害者を知ったときから」3年で、時効によって消滅してしまいます。

たとえば、相手方の浮気・不倫に対して慰謝料を請求する場合、「浮気の事実と相手方が誰であるかを知ってから」3年以内であれば、請求することができます。

もっとも、その浮気・不倫が原因で離婚したのであれば、離婚成立の日から3年以内であれば、請求することができます。

また、慰謝料請求権は、一度放棄してしまうと、二度と請求することができません。

離婚をするときに、「今後、名目を問わず、一切の慰謝料請求をしない」などという文書にサインしてしまうと、後になって慰謝料請求ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

慰謝料の相場

慰謝料の額がどれくらいになるのかは、まずはあなたと相手方の話し合いによりますが、折り合いがつかない場合は、裁判所で訴訟手続きによって決めることになります。

裁判所では、精神的な苦痛や責任の具合い、当事者の経済状態や婚姻期間等、さまざまな要因によって判断されます。

慰謝料の相場がどれくらいかについてですが、裁判所が認定するのは、例えば浮気や不倫の場合、離婚が成立していなければ50万円~200万円程度、離婚が成立したのであれば、200万円~300万円程度の範囲で決まることが多くあります。

しかしながら、慰謝料が500万円に達したケースもあり、担当する裁判官によって差があるのも実状ですので、まさにケースバイケースです。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

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