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DV(ドメスティック・バイオレンス)には、殴ったり蹴ったりなど身体的な暴力ばかりでではなく、精神的・経済的暴力、性的暴力、子供を使った暴力などがあります。
DVの怖さは、加害者・被害者ともに当時者にDVであるという認識がないケースが多く、被害者の方が精神的に追いつめられて、うつ病やPTSD(外傷後ストレス障害)などを発症する場合も多いのです。
DV加害者の特徴は、「大したことではない」「相手が悪いから」「普通よりちょっと強く言っただけ、軽く押しただけ」など、自分が暴力をふるっているという認識がない場合がほとんどです。
一方被害者側は、「自分が悪いのだから仕方がない」「これぐらいは辛抱しなくては」と思いを飲み込んでしまう傾向があります。
そのため、DVであると気づいたときには、一種のマインドコントロールにかかってしまって逃げ出せなくなってしまっているケースも多数あります。
体にも心にも大きな傷を負う前に、なるべく早く相談できる人に相談して下さい。
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殴る蹴る、と言った目に見える身体的暴力だけがDVではありません。
以下に挙げる例も、程度がひどければDVにあたります。
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当てはまるものはないでしょうか?今一度じっくりお考えいただき、もし、思い当たる節があるなら当相談室にご相談下さい。
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DVだと認識したら、今すぐ当相談室にご相談下さい。
DVが行われている場合、被害者ご本人がと話し合っても全く話にならないことが多いだけでなく、かえってDVの夫が逆上し、エスカレートして危険な場合も少なくありません。
当相談室では、男性弁護士が代理人として交渉窓口となり、DVの夫に毅然と向き合って対応するだけでなく、状況に応じて法的手続きをとりますので、どうぞご安心ください。
また、DVがあることが認められれば、それ自体が離婚原因や慰謝料支払いの対象となる場合があります。
この点についても、お気軽にご相談下さい。
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DVについては「今の暴力も怖いけれど、仮に逃げたとしてもその後のことを考えるともっと怖い・・・」とおっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで当相談室では、以下のような法的な保護制度を活用して、ご依頼者様の安全をお守りするようにしています。
裁判所の保護命令
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称「DV防止法」)にもとづき、裁判所に保護命令を出すよう求めることができます。(第4章保護命令)
保護命令には、次の5種類があります(DV防止法10条)。
具体的にどの命令を出してもらうか、具体的に申立ての手続きをどうするか、などについては、当相談室にご相談下さい。
(1)被害者への接近禁止命令
6か月間、被害者のご本人身辺につきまとったり、住居や職場などの付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令です。
(2)被害者への電話等禁止命令
被害者ご本人への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令です。
※被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
(3)被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中に、被害者ご本人と同居している子どもの身辺につきまとったり、住居や学校などの付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令です。
※被害者ご本人への接近禁止命令と一緒に発令されます。
※子どもが15歳以上のときは、子の同意がある場合に限ります。
(4)被害者の親族等への接近禁止命令
被害者ご本人への接近禁止命令の期間中、被害者ご本人の親族や親しいご友人などの身辺につきまとったり、住居などの付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令です。
※被害者への接近禁止命令と一緒に発令されます。
(5)退去命令
2か月間、自宅から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令です。
※被害者ご本人とDVの夫が生活の本拠を一緒にしている場合に限ります。
保護命令に必要な条件
これらの保護命令は、(1)身体に対する暴力が認められる場合、(2)「殺すぞ」「ケガさせるぞ」などといった生命・身体に対する脅迫が認められる場合を対象としており、精神的・経済的なDVには原則として適用されません。
保護命令違反は犯罪です
DV夫が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。
その他、施設利用など
その他、配偶者暴力支援センターへの働き掛けや保護シェルターの利用など、あなたにとって最適な方法を一緒に考え、アドバイス致します。