離婚とお金のこと

年金分割

結婚している期間中に、相手方が加入していた厚生年金や共済年金の加入記録(実績)を分割して、あなたの記録にすることができる制度です。
国民年金は分割の対象とならないことに、注意が必要です。

年金分割の割合は、原則として2分の1です。

まず、主婦の方の多くが該当する「3号被保険者」の場合、そうであった期間中の分割割合は、当然に2分の1となります。

それ以外の場合の分割であっても、相手方の年収がきわめて高い、などといった特別の事情がない限り、裁判所の判断は2分の1となることがほとんどです。

また、年金分割の割合について相手方との間で合意ができたとしても、実際に分割を行うためには、口約束や単なる文書の合意だけではなく、年金事務所に対して年金分割の手続きを行うことが必要です。

具体的な手続きの方法については、「離婚あれこれQ&A」年金分割の手続きはどうやればいいの?をご覧ください。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

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