慰謝料
「慰謝料を請求できる」のは、どんなとき?
慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた被害者が、その原因を作った相手方に対して請求する「損害賠償金」のことを言います。
したがって、慰謝料を請求するためには、「損害を受けた」という事実が必要になり、どちらか一方に責任があることが明らかでない限り、慰謝料の請求はできません。
慰謝料が請求できる具体的な例としては、主に以下のようなことがあげられます。
- 相手方が不倫をしていた
- 相手方から暴力を振るわれた
- など
また、どちらかだけに責任があるとまではいえない場合には、慰謝料の請求は認められません。
具体的には、以下の内容などの場合には、慰謝料の請求は認められません。
- 性格が合わない
- 離婚原因があなたと
相手方の両方にある - 価値観が違う
- など
慰謝料を請求するには、証拠が必要
慰謝料を請求するには、根拠となる証拠が必要です。具体的に何が証拠になるのかについては、私たちにご相談ください。
慰謝料の請求期間は、3年
慰謝料の請求は、「損害及び加害者を知ったときから」3年で、時効によって消滅してしまいます。
たとえば、相手方の浮気・不倫に対して慰謝料を請求する場合、「浮気の事実と相手方が誰であるかを知ってから」3年以内であれば、請求することができます。
もっとも、その浮気・不倫が原因で離婚したのであれば、離婚成立の日から3年以内であれば、請求することができます。
また、慰謝料請求権は、一度放棄してしまうと、二度と請求することができません。
離婚をするときに、「今後、名目を問わず、一切の慰謝料請求をしない」などという文書にサインしてしまうと、後になって慰謝料請求ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
慰謝料の相場
慰謝料の額がどれくらいになるのかは、まずはあなたと相手方の話し合いによりますが、折り合いがつかない場合は、裁判所で訴訟手続きによって決めることになります。
裁判所では、精神的な苦痛や責任の具合い、当事者の経済状態や婚姻期間等、さまざまな要因によって判断されます。
慰謝料の相場がどれくらいかについてですが、裁判所が認定するのは、例えば浮気や不倫の場合、離婚が成立していなければ50万円~200万円程度、離婚が成立したのであれば、200万円~300万円程度の範囲で決まることが多くあります。
しかしながら、慰謝料が500万円に達したケースもあり、担当する裁判官によって差があるのも実状ですので、まさにケースバイケースです。
離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。
まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。