離婚あれこれQ&A

離婚あれこれQ&A

よくあるご質問、さまざまなお悩みにお答えいたします。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

離婚の手続き

離婚するには、どんな方法や手続きがあるの?

離婚の手続きは、大きく分けて3つあります。

①協議離婚 -離婚届にサイン-
離婚全体の約9割程度が、協議離婚によって行われています。

夫婦間で話し合って、離婚届にサインし、市区町村の役所に提出して離婚する方法です。

弁護士を通じて話し合いを行い離婚届にサインする場合も、これにあたります。

お子さまがいらっしゃる場合は、離婚届に親権者となる方の名前を書かないと受け付けてもらえません。

なお、協議離婚の場合、親権に加えて、養育費面会交流財産分与慰謝料離婚成立までの生活費(婚姻費用)などについても、話し合いで決めることになります。

相手方に何らかの約束をさせた場合には、きちんと書類を作成し、相手方にサインと押印をしてもらうことをおすすめします。

具体的に、どの様な書類を作成すれば良いかについては、私たちにご相談ください。

②調停離婚 -裁判所での話し合い-
離婚全体の約1割程度が、調停離婚によって行われています。

夫婦間での話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所に「離婚調停」の申立てを行い、裁判所で話し合って離婚する方法です。

家庭裁判所では、第三者である「調停委員」を通じて、解決に向けた話し合いを行います。

「離婚調停」においてどのように取り組めば良いかについては、私たちにご相談ください。

③裁判離婚
離婚全体のうち、裁判所の判決による裁判離婚にまでいたるのは、約1%程度です。

裁判所での「離婚調停」では解決しなかった場合、離婚を望んでいる妻又は夫は、家庭裁判所に「離婚裁判(訴訟)」を起こすことができます。

裁判所は、その夫婦間に「離婚原因」があるかどうか等について、証拠にもとづいて判断し、「判決」によってお互いを離婚させるかどうかを決めます。

家庭裁判所での「判決」の結果に納得ができなければ、高等裁判所や最高裁判所への不服申立てができます。

実際には、「離婚裁判(訴訟)」となっても、裁判官のリードにより、裁判の途中で話し合いによる離婚(協議離婚調停離婚)が成立する場合がかなり多くあります。

「離婚裁判(訴訟)」であなたの言い分を認めてもらうためには、弁護士に依頼して、弁護士を代理人として手続きを行うことを強くおすすめします。

具体的な争い方や見通しについても、私たちにご相談ください。

夫との話し合いがうまくいかない場合は、
「調停」を申し立てればいいの?

「とりあえず調停」と決め付けず、有利でスピーディな手続きを選んで活用しましょう。

インターネットサイトや離婚について説明した本には、相手方との間の協議ができなければ、「家庭裁判所に調停を申し立てる」という説明があります。弁護士にご相談・ご依頼された場合に、「まずは調停を申し立てましょう」というアドバイスを受ける場合も多いでしょう。

しかし、家庭裁判所での手続きには、「訴訟」、「審判」、「仮処分」などといったさまざまな手続きがあり、スピードを上げるため、有利な解決を勝ち取るためには、「調停」とは別の手続きを利用したほうがよい場合があります。

私たちは、「とりあえず調停」などといった安易な考えはせず、可能な限り他の手続きを利用したスピーディで有利な解決方法を活用いたしております。

「調停」で正しいことを伝えれば、
家庭裁判所は相手を説得してくれるの?

「調停」の手続きは、裁判所を利用した「話し合い」です。相手方に対して、こちらの希望を強制することはできません。

「調停」を利用しようとされる方がおちいる最大の誤解が、この点ではないでしょうか。

裁判所や調停委員の目的は、「調停を成立させること」(折れそうな当事者を説得した方が、早く成立する)であって、「あなたの希望を取り入れること」ではありません。あなたがどんなに希望を伝えても、裁判所や調停委員としては、せいぜい「できればそうしてあげたい」程度に過ぎないのです。

いくらあなたの主張が正しくても、相手方が「いやだ」と言えば、それがどんなにめちゃくちゃな言い分であったとしても、「調停」はうまく進みません。このような状態になった場合、逆に調停委員から、あなたの方が折れるように説得されてしまい、泣き寝入りになってしまう場合が少なくありません。

もちろん、逆にあなたも、相手方や調停委員の言うことに従う必要はないのです。

「調停」は、弁護士に依頼しなくても、自分でできるの?

ご自身で裁判所に「調停」を申し立て、進めることは可能です。 しかし、多数の理由やメリットから、離婚事案に強い弁護士にご依頼され、後悔なく乗り切られることをおすすめいたします。

現実には、弁護士に依頼せずに、ご自身で「調停」を進められる方が多数ですが、私たちは、離婚調停こそ、離婚事案に強い当事務所の弁護士にご依頼いただくことを、自信をもっておすすめいたします。

≪私たちにご依頼いただくメリット≫

①あなたの代理人として、相手方との交渉や、法的手続きの窓口になります。

②「調停」や、「訴訟」「審判」などに、同席・代理出席いたします。

③離婚をめぐって起きている、あるいはこれから起こりうる、あらゆる事態において、あなたにとって有利な解決や方針を、自信をもって示します。

弁護士に依頼せずに、個人で「調停」をしてもよいと思われるのは、

①相手方が、「話せば分かる」人で、かつ、一度決めた約束をしっかり守ってくれる見通しがある

②あなたが、基本的に相手方の言い分を受け入れる

といった、2つの場合のみです。

あなたの場合、それにあてはまらないのであれば、私たちにご依頼いただくことをおすすめいたします。

「調停」では、どのようなことに気を付ければいいの?

調停委員を通して出される条件に対して、その場で的確な判断や返答をすることが重要です。

「調停」の場では、調停委員を通して、さまざまな条件が出され、その場での判断や返答が求められることになります。

その判断や返答の際に、「有利か不利か」「それに応じない場合にどうなっていくか」などについて、的確に答えられるかどうかが、あなたの離婚の結果を大きく左右します。

後悔しない結果を導き出すためには、離婚事案に強い弁護士が「調停」の場に同席する、調停期日の間や当日の待合室などで、十分に打ち合わせを行うといったような、効果的な対処が必要です。

また、非常に残念なことですが、「調停」の中で、あなたとやり取りを行う調停委員の方たちが、「必ずしも、あなたにとって有利な知識を伝えてくれるとは限らない」というのが現実です。

調停委員は、法曹資格(裁判官、検察官、弁護士)を持っているとは限らず、裁判所で講習などを受けた一般市民の方の場合が少なくありません。 

そのためか、調停委員が、

①不正確な知識に基づいて、制度の説明をする

②争いのある事実に対して、調停委員自身の意見や思い込みにとらわれたり、一方的に決めつけたりして「調停」を進める

③こちらの言い分を相手方に伝えない

④「相手方に言わないでください」という約束のもとでお話した、あなたの「伝えてほしくない事情」を、勝手に相手方に伝えてしまう(特に、その回以降の期日で起こってしまう事が多くあります)

というようなことが、弁護士が同席していてすら、起こることがあります。

このような状況で、間違いを訂正したり、抗議したりするなどして「調停」を望むべき方向に持っていくことは、個人ではかなり難しいのが現状です。

ぜひ、数多くの離婚事案を手がけ、独自の工夫を行い成果をあげてきた、私たちにおまかせください。

「弁護士」に依頼するのと、「司法書士」や「行政書士」に
依頼するのとでは、何が違うの?

他士業のサポートでは、不十分な場合があります。

「司法書士」や「行政書士」など、他士業の方に相談しながら手続きを進められる方がいらっしゃいます。相手方と争いがない場合であれば、大きな問題はないのかもしれません。

しかし、相手方と争いがある場合は、「弁護士」だけに認められている特権が、あなたを強力にサポートします。

離婚に関する「代理人」になることができるのは、「弁護士」だけです。

他士業の方があなたの「代理人」となって相手方との連絡や交渉を行うことは違法ですので、他士業の方にご依頼された場合は、それらをご自身で行わなければなりません。

しかし「弁護士」は、あなたの「代理人」となり、あなたに代わってさまざまな対応を行うことが可能です。

裁判所で行われる「調停」「訴訟」「審判」などにて、あなたと同席したり、代理出席したりできるのは、「弁護士」だけです。

他士業の方は、裁判所にて、あなたと同席したり、代理出席したりできません。あなた一人で調停室や審判室に入らなければならないのでは、事実上、お一人で取り組んでいるのと同じといっても過言ではありません。「弁護士」は、あなたのそばで、時にはあなたに代わって、常にサポートすることが可能です。

普段から、実際に離婚事案の「調停」や「訴訟」、「審判」、その判決にたずさわっている「弁護士」でこそ、的確な見通しを立てることができるのです。

もちろん、争いが解決した後は、登記手続きに関しては「司法書士」など、各分野のエキスパートである他士業の方の協力を受けることもあります。

年金分割の手続きはどうやればいいの?

年金事務所に必要書類を持参し、手続きを行うことが必要です。相手方との口約束や文書での合意だけでは不十分ですので、注意が必要です。

年金分割の手続きには、まず、相手方が加入している日本年金機構(厚生年金)や共済組合(共済年金)などに「年金分割のための情報通知書」を請求します。

続いて、「年金分割の合意書」を作成し必要書類をそろえたうえで、原則として、あなたと相手方が一緒に年金事務所に行き、手続きを行います。

ただし、相手方の協力を得ることが難しい場合には、

①あなたと相手方の代理人の2人で行く
(年金事務所が定めた書式の委任状が必要です。ただし、あなたが相手方の代理人を兼ねて1人で行くことはできません。)

②公証役場で「年金分割に関する公正証書」を作成し、あなた1人で行く

③家庭裁判所で「年金分割に関する調停調書」を作成してもらい、あなた1人で行く

などの方法があります。

なお、年金事務所に持参する必要書類としては、上記以外にも、戸籍謄本や年金手帳などが必要です。

書類の請求や作成などの具体的な手続き方法や、「あなたの場合」はどの方法が一番良いかなどについては、私たちにご相談ください。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

  • 離婚を決意したあなたへ
  • 離婚を切り出されたあなたへ

養育費

いくらぐらい、「養育費」を請求できる(支払う)の?
(金額の問題)

養育費の金額は、
①あなたと相手方の、それぞれの収入(年収)
未成年20歳未満)のお子さまのご人数
未成年20歳未満)のお子さまのご年齢(14歳までと15歳以上で異なります)

によって決まります。請求できる金額の一般的な目安は、家庭裁判所の「養育費算定表」で知ることができます。

養育費算定表・お子さまが1人の場合

養育費算定表・お子さまが2人の場合

養育費算定表・お子さまが3人の場合


※上記の算定表は、令和元年12月(2019) 裁判所発表の算定方法です。

将来、「養育費」の金額が変わることはあるの?
(金額の変更の問題)

あります。 具体的には、
①それぞれの収入(収入が増えた・減った)
未成年20歳未満)のお子さまのご人数(他の人との子どもができた・養子縁組をした)
未成年20歳未満)のお子さまのご年齢(子どもが15歳に達すると、増額されます)

に変更があったときに、あなたか相手方のどちらかが具体的に請求をすることで、変更されることになります。

また、養育費の金額は、当然に増えたり減ったりするわけではなく、調停の申立てなどの法的な手続きが必要になります。

いつまで、「養育費」を請求できる(支払う)の?
(期間の問題)

原則として、お子さまの「20歳になる誕生月まで」となります。

もっとも、あなたと相手方との話し合いで、それより大きい年齢まで(たとえば大学を卒業する22歳まで)の支払いとすることもできます。

どんな方法で、「養育費」を請求するの?(請求方法の問題)

相手方との話し合いで決めることができない、相手が支払ってくれないといった場合には、裁判所に対して法的な手続きをしなければなりません。

私たちは、少しでも早く、多く、「養育費」を受け取るために、数多くの法的手続きやサポートを手がけ、独自の工夫を行い、成果をあげてまいりました。ぜひ、私たちにおまかせください。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

  • 離婚と子どものこと
  • 離婚とお金のこと

離婚までの生活費(婚姻費用)

どんなときに、「離婚成立までの生活費」を請求できるの?

例えば、

●あなたが、未成年20歳未満)のお子さまをつれて別居しており、相手方の収入があなたより多い。

●あなたと相手方との間に未成年20歳未満)のお子さまがおらず、相手方の収入があなたより多い。

というときは、相手方に対して、離婚成立までの生活費を請求できます。

なお、お子さまがいらっしゃらない場合など、上記以外の場合でも、離婚成立までの生活費を請求できる場合があります。詳しくは、私たちにご相談ください。

いくらくらい、「離婚成立までの生活費」を請求できるの?

離婚成立までの生活費の金額は、
①あなたと相手方の、それぞれの収入(年収)
未成年20歳未満)のお子さまのご人数
③お子さまのご年齢(14歳までと15歳以上で異なります)

によって決まります。請求できる金額の一般的な目安は、家庭裁判所の「婚姻費用算定表」で知ることができます。

婚姻費用算定表・
夫婦のみの場合

婚姻費用算定表・
お子さまが1人の場合

婚姻費用算定表・
お子さまが2人の場合

婚姻費用算定表・
お子さまが3人の場合


※上記の算定表は、令和元年12月(2019) 裁判所発表の算定方法です。

相手方が「離婚成立までの生活費」を支払ってくれないときは、
どうすればいいの?

家庭裁判所に対する法的手続きを行い、請求することになります。

私たちは、少しでも早く、多く、離婚成立までの生活費を受け取るために、数多くの法的手続きやサポートを手がけ、独自の工夫を行い、成果をあげてまいりました。ぜひ、私たちにおまかせください。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

  • 離婚成立までの生活費のこと

浮気・不倫

別居している最中の男女関係は、不倫にならないの?

はい。原則として、不倫にはなりません。

別居中は、原則として「婚姻関係が破綻している」とされるので、その間の男女関係は「不倫とは評価されない」と考えられています。

なお、この場合の「別居」には、原則として「家庭内別居」は含まれませんので、注意が必要です。

キスしたり、腕を組んだりしても不倫なの?

いいえ。原則として、不倫にはなりません。

ただし、これも程度問題ですので、「あまりにひどい」と裁判官が考えれば、不倫と評価されるかどうかは別として、離婚原因慰謝料請求の理由となる場合があります。

相手が不倫している場合でも、離婚させられてしまうの?

いいえ。原則として、不倫している側からの離婚請求は、有責配偶者からの請求であるとして、認められません。

逆に、あなたからは、相手方と不倫相手の両方に対して、慰謝料請求ができる可能性があります。

どんなものが、浮気や不倫の証拠になるの?

浮気や不倫の証拠になるのは、肉体関係(性交渉)を持ったと認められる証拠です。

単に、「二人で食事をしているところ」や、「デートなど、二人で会っているところ」などの写真をいくら並べても、決定的な証拠にはなりません。

これまでに、私たちが取り扱ったケースで、「不倫の証拠」になったものとしては、
●ホテルに二人で出入りしている写真
●肉体関係を持った直前・直後とわかる写真
●肉体関係があることが分かる内容のメール(パソコン、携帯など)

などがあります。もっとも、これら以外であっても、浮気や不倫の証拠と認められるものがあります。具体的に何が証拠になるのかについては、私たちにご相談ください。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

浮気・不倫(不貞行為)

DV・ハラスメント・暴力

モラル・ハラスメントを理由に離婚できるの?

モラル・ハラスメントの程度が、「離婚原因」にあたるとされるかどうかによります。

モラル・ハラスメントとは、「精神的な暴力、言葉によるいやがらせや暴言など」のことを言います。

私たちへのご相談でも、相手方のモラル・ハラスメントによって精神的に追い詰められたり、離婚を決意されたりする女性の方が多くいらっしゃいます。

問題は、「モラル・ハラスメントを理由に離婚できるか」という点です。

相手方が、モラル・ハラスメント以外に浮気・不倫(不貞行為)や身体的な暴力を行っている場合には、離婚できる可能性が高いと言えます。

しかし、そのような場合でなければ、相手方が行ったモラル・ハラスメント行為自体が「離婚原因」にあたると認められるかどうかがポイントになります。

一般的には、「裁判官が『それはひどい』と思うような言動を、相手方がしつこく行っていたことを証明できるかどうか」が重要になります。

具体的な、相手方のどのような言動をどのように証明するのかについてのノウハウや、「あなたの場合」はどうなのかの見通しについては、私たちにご相談ください。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

DV・ハラスメント・暴力

その他(セックスレス・熟年離婚など)

夫とセックスレスなことは、離婚するときに不利になるの?

セックスレスとなった原因によります。

夫側から求められていたのに、あなたが健康上の理由などの正当な理由がないにもかかわらず関係を拒み続けた場合には、離婚原因であると判断されたり、慰謝料の対象となったりする可能性があります。

もっとも、あなたが関係を拒んだことについて、正当な理由(健康上の理由、夫の異常な性癖など)があると認められれば、不利な判断の根拠にされることはありません。

熟年離婚をするときに、気をつけておきたいことは何ですか?

熟年離婚の場合、離婚した後につづく老後の生活についての見通しを考えておくことが大切です。

離婚すると、原則として、相手方から「生活費」を受け取ることができなくなります。「養育費」は、未成年20歳未満)のお子さまがいるときに受け取れるものですので、すでにお子さまが成人(20歳以上)の場合には、期待できません。

したがって、「財産分与」 「慰謝料」「年金分割」についての見通しを、十分に考えておくとよいでしょう。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

  • 相手方が離婚に応じてくれるか

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