財産分与
離婚が成立すると、結婚をしている期間中に夫婦でつくりあげた財産については、夫婦どちらの名義になっているかにかかわらず、財産分与を求めることができます。
財産分与についての原則的な考え方は、以下のとおりです。
-
結婚生活をしている期間中の財産を分ける
結婚する前にそれぞれ持っていた財産や、夫婦の一方が相続で得た財産、別居してから貯めた財産は、原則として財産分与の対象となりません。
-
マイナス(借金)は考慮されない
財産分与は、プラス財産をどのように分けるか、ということが主に問題となりますので、 借金やマイナスの財産については、原則として財産分与の対象となりません。
例えば、どちらかの単独名義であっても、売却しても返しきれない金額のローン(オーバーローン)が残った住宅は、財産分与の対象となりません。
もっとも、財産を総合的に判断してもらえる場合もありますので、詳しくは私たちにご相談ください。 -
分与する割合は、原則として2分の1である
専業主婦であっても、相手方である夫の稼ぎで作られた財産に対しては、堂々と財産分与を求めることができます。
その場合、「相手方の才能が特殊である」とか、「稼ぎがとても大きい」などといったことがない限り、原則として、プラスの財産は2分の1で分けることになります。 -
有責配偶者でも財産分与を受けることができる
たとえ有責配偶者であっても、財産分与を受ける権利は失われません。
もっとも、財産分与については、分与を求める財産の性質や金銭評価の方法など、場合によってさまざまな問題があり、専門的な検討と判断が必要となります。
離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。
まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。