離婚とお金のこと

財産分与

離婚が成立すると、結婚をしている期間中に夫婦でつくりあげた財産については、夫婦どちらの名義になっているかにかかわらず、財産分与を求めることができます。

財産分与についての原則的な考え方は、以下のとおりです。

  1. 結婚生活をしている期間中の財産を分ける

    結婚する前にそれぞれ持っていた財産や、夫婦の一方が相続で得た財産、別居してから貯めた財産は、原則として財産分与の対象となりません。

  2. マイナス(借金)は考慮されない

    財産分与は、プラス財産をどのように分けるか、ということが主に問題となりますので、 借金やマイナスの財産については、原則として財産分与の対象となりません。
    例えば、どちらかの単独名義であっても、売却しても返しきれない金額のローン(オーバーローン)が残った住宅は、財産分与の対象となりません。
    もっとも、財産を総合的に判断してもらえる場合もありますので、詳しくは私たちにご相談ください。

  3. 分与する割合は、原則として2分の1である

    専業主婦であっても、相手方である夫の稼ぎで作られた財産に対しては、堂々と財産分与を求めることができます。
    その場合、「相手方の才能が特殊である」とか、「稼ぎがとても大きい」などといったことがない限り、原則として、プラスの財産は2分の1で分けることになります。

  4. 有責配偶者でも財産分与を受けることができる

    たとえ有責配偶者であっても、財産分与を受ける権利は失われません。
    もっとも、財産分与については、分与を求める財産の性質や金銭評価の方法など、場合によってさまざまな問題があり、専門的な検討と判断が必要となります。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

pagetop

お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案いたします。私たちにおまかせください。お役に立ちます。初回相談料30分無料 フリーダイヤルでのお問い合わせは0120-86-3410 メールでのお問い合わせはこちら

  • 初回相談料30分無料このボタンをタップしてお電話ください 0120-86-3410 【営業時間】平日9:00~18:00
  • メールでのお問い合わせはこちら

「ちょっと違うかな…」そんなときは着手金全額返金保証制度

離婚あれこれQ&A

離婚用語集