親権
未成年(20歳未満)のお子さまがいらっしゃる場合、あなたと相手方のどちらが親権者になるのか、という問題ですが、
まずは相手方との間で話し合い、おふたりの話し合いでは決まらない・うまくいかない場合は、裁判所が決めるということになります。
では、裁判所は、どんな基準で親権者を決めるのでしょうか。
裁判所は、以下の2点を大きな要素としています。
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お子さまのご年齢
お子さまのご年齢が大きいほど、お子さまご本人の希望が重視される一方、ご年齢が小さければ小さいほど、母親であるあなたが有利になります。
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裁判所の判断時に、お子さまがあなたと
相手方のどちらと一緒に暮らしているのか特に問題が起こっていない限り、今実際にお子さまと暮らしている方の親が、親権者とされる可能性が高くなります。
なお、「親権者をどちらにするのか」という判断では、有責配偶者であることはほとんど考慮されませんので、注意が必要です。
また、親権を、
- 一緒に暮らす権利(「監護権」と言います)
- お子さまに代わって、契約などの法律行為を行う権利
(狭い意味での「親権」です)
に分けて考え、それぞれを別の親とする方法もあります。
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