離婚と子どものこと

親権

未成年(20歳未満)のお子さまがいらっしゃる場合、あなたと相手方のどちらが親権者になるのか、という問題ですが、 まずは相手方との間で話し合い、おふたりの話し合いでは決まらない・うまくいかない場合は、裁判所が決めるということになります。

では、裁判所は、どんな基準で親権者を決めるのでしょうか。
裁判所は、以下の2点を大きな要素としています。

  • お子さまのご年齢

    お子さまのご年齢が大きいほど、お子さまご本人の希望が重視される一方、ご年齢が小さければ小さいほど、母親であるあなたが有利になります。

  • 裁判所の判断時に、お子さまがあなたと
    相手方のどちらと一緒に暮らしているのか

    特に問題が起こっていない限り、今実際にお子さまと暮らしている方の親が、親権者とされる可能性が高くなります。

なお、「親権者をどちらにするのか」という判断では、有責配偶者であることはほとんど考慮されませんので、注意が必要です。

また、親権を、

  • 一緒に暮らす権利(「監護権」と言います)
  • お子さまに代わって、契約などの法律行為を行う権利
    (狭い意味での「親権」です)

に分けて考え、それぞれを別の親とする方法もあります。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

pagetop

お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案いたします。私たちにおまかせください。お役に立ちます。初回相談料30分無料 フリーダイヤルでのお問い合わせは0120-86-3410 メールでのお問い合わせはこちら

  • 初回相談料30分無料このボタンをタップしてお電話ください 0120-86-3410 【営業時間】平日9:00~18:00
  • メールでのお問い合わせはこちら

「ちょっと違うかな…」そんなときは着手金全額返金保証制度

離婚あれこれQ&A

離婚用語集

pagetop