離婚と子どものこと
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お子さまが未成年(20歳未満)の場合
未成年(20歳未満)のお子さまがいらっしゃる場合、3つのポイントについて考え、答えを出していくことになります。
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親権
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養育費
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面会交流
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お子さまが成年(20歳以上)の場合
お子さまが成年(20歳以上)であれば、これらのポイントは、基本的にお子さまご自身と相手方との間で話し合い、決定していくことになります。
ただし、お子さまが在学中で引き続き学費等の問題がある場合など、あなたと相手方との間で話し合いが必要になる場合もあります。
離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。
まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。
では、それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。