面会交流
未成年(20歳未満)のお子さまと別居している親は、お子さまとの面会を求めることができます。
これを「面会交流(面接交渉)」といいます。
面会交流の条件(どれくらいの頻度で、1回あたり何時間会うのか、どこで会うのか、など)については、まずはあなたと相手方との話し合いで決めますが、話し合いができなければ、お子さまのご年齢やこれまでの面会の実績などの要素を考えて、裁判所が判断します。
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- どれくらいの
頻度で会うのか - 1回あたり
何時間会うのか - どこで会うのか
- どれくらいの
- など
ところで、あなたが相手方から面会交流を求められたときに、知っておいていただかなければならないことがあります。それは、あなたが「相手方の面会交流を一切認めない」という態度をとることは、あなたにとって危険である可能性が高いということです。
まず、裁判所は、「面会交流は、できる限り、充実した内容で行われるべきである」と考えています。
そして、「よっぽどのことがない限り、面会交流を行わないという結論は採るべきではない」と考えており、この傾向は年々強まっています。
さらに、裁判所は、「夫婦の問題と子どもの問題は、基本的に別だ」と考えています。
相手方である夫が直接子どもに対して虐待したりしていない限り、相手方がどんなに「ひどい人間」だったとしても、裁判所が「面会交流させなくてよい」という結論を取ることは、ほとんどないと言ってよいでしょう。
したがって、あなたが面会交流に協力的でない態度を取ることは、裁判所に「非常識な人間だ」という印象を与えてしまう恐れがあり、争いとなっている面会交流の条件や方法について、あなたにとって不利な判断をされてしまう危険があります。
実際に、親権者である母親が面会交流の実現に協力しなかったことを理由として父親に親権者を変更した裁判例もあり、注意が必要です。
さらに、そのことによって、「離婚原因があるかないか」「有責配偶者かどうか」「親権者を誰にするのか」「慰謝料の額はいくらか」など、あなたと相手方との間で争いになっている他の点でも、裁判所からあなたに不利な判断をされてしまう危険があるのです。
私たちとしては、面会交流について、原則として「実施に協力する」ことを前提として、面会交流の条件・方法についてあなたのご希望を最大限実現できるよう、ねばり強く全力を尽くしてまいります。
離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。
まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。