相手方が離婚に応じてくれるか

浮気・不倫(不貞行為)

夫婦の一方の浮気・不倫は、「不貞行為」として、原則として離婚原因となります。
つまり、夫に浮気・不倫をされてしまったあなたは、相手方である夫に、離婚を請求することができます。

では、どこからが浮気・不倫だと言えるのでしょうか。

法的な意味での「浮気・不倫」とは、

夫婦が、同居中に、他の男女と肉体関係(性交渉)を持ったこと

です。
原則としては、これに該当しない限り、「浮気・不倫=不貞行為」とは認められません。

しかし、離婚原因と認められるような不貞行為であれば、同時に慰謝料請求ができる場合もあります。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

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