相手方が離婚に応じてくれるか

相手方が離婚に応じてくれるか

あなたが「離婚したい」と思い、相手が応じれば、簡単に離婚することができます。

あなたが「離婚したい」と思い、相手方が応じれば、
簡単に離婚することができます。

しかし、相手方が応じてくれない場合は、裁判所に「離婚原因がある」と認められなければ、離婚することはできません。

「離婚原因がある」と認められるためには、原則として主に以下の事情がなければなりません。

主に「離婚原因がある」と認められる事情

  • 相手方が不倫(不貞行為)をした
  • 身体に対する暴力があった
  • 5年くらい別居している

また、これら以外にも、場合によっては「離婚原因がある」と認められる場合があります。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

では、さまざまな「離婚原因」について、詳しく見ていきましょう。

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