相手方が離婚に応じてくれるか
あなたが「離婚したい」と思い、相手方が応じれば、
簡単に離婚することができます。
しかし、相手方が応じてくれない場合は、裁判所に「離婚原因がある」と認められなければ、離婚することはできません。
「離婚原因がある」と認められるためには、原則として主に以下の事情がなければなりません。
- 相手方が不倫(不貞行為)をした
- 身体に対する暴力があった
- 5年くらい別居している
また、これら以外にも、場合によっては「離婚原因がある」と認められる場合があります。
離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。
まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。
では、さまざまな「離婚原因」について、詳しく見ていきましょう。