相手方が離婚に応じてくれるか

DV・ハラスメント・暴力

DV(ドメスティック・バイオレンス、いわゆる「夫婦間の暴力」)には、

  • 身体的な暴力(殴ったり蹴ったりなど)
  • 精神的暴力(言葉によるいやがらせや暴言、モラル・ハラスメントなど)
  • 経済的暴力(生活費を入れない、ギャンブルなどで借り入れを繰り返すなど)
  • 性的暴力(性交渉を強いる、異常な性癖をせまる、など)

などがあります。

この中で、「身体的な暴力」「性的暴力」は、それが「継続的にあった」と認められれば、離婚原因として認められる可能性が高くなります。大ケガを負わせるなど、程度がひどければ、1回だけでも離婚原因となる可能性があります。

さらに、離婚原因と認められるような暴力であれば、同時に慰謝料請求ができることも少なくありません。

これに対して、「精神的暴力」「経済的暴力」は、それが「誰が見てもひどいもの」であるだけでなく、「執拗に繰り返されている」といった事実が証明されなければ、離婚原因であると認められないことが多くあります。

しかし、場合によっては、「精神的暴力」や「経済的暴力」であっても、離婚原因として認められることもあります。

最近注目されている「モラル・ハラスメント」については、「離婚あれこれQ&A」モラル・ハラスメントを理由に離婚できるの?をご覧ください。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

pagetop

お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案いたします。私たちにおまかせください。お役に立ちます。初回相談料30分無料 フリーダイヤルでのお問い合わせは0120-86-3410 メールでのお問い合わせはこちら

  • 初回相談料30分無料このボタンをタップしてお電話ください 0120-86-3410 【営業時間】平日9:00~18:00
  • メールでのお問い合わせはこちら

「ちょっと違うかな…」そんなときは着手金全額返金保証制度

離婚あれこれQ&A

離婚用語集