DV・ハラスメント・暴力
DV(ドメスティック・バイオレンス、いわゆる「夫婦間の暴力」)には、
- 身体的な暴力(殴ったり蹴ったりなど)
- 精神的暴力(言葉によるいやがらせや暴言、モラル・ハラスメントなど)
- 経済的暴力(生活費を入れない、ギャンブルなどで借り入れを繰り返すなど)
- 性的暴力(性交渉を強いる、異常な性癖をせまる、など)
などがあります。
この中で、「身体的な暴力」や「性的暴力」は、それが「継続的にあった」と認められれば、離婚原因として認められる可能性が高くなります。大ケガを負わせるなど、程度がひどければ、1回だけでも離婚原因となる可能性があります。
さらに、離婚原因と認められるような暴力であれば、同時に慰謝料請求ができることも少なくありません。
これに対して、「精神的暴力」や「経済的暴力」は、それが「誰が見てもひどいもの」であるだけでなく、「執拗に繰り返されている」といった事実が証明されなければ、離婚原因であると認められないことが多くあります。
しかし、場合によっては、「精神的暴力」や「経済的暴力」であっても、離婚原因として認められることもあります。
最近注目されている「モラル・ハラスメント」については、「離婚あれこれQ&A」モラル・ハラスメントを理由に離婚できるの?をご覧ください。
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