相手方が離婚に応じてくれるか

「有責配偶者」って、なに?

浮気・不倫暴力によって夫婦関係を悪化させたなど、夫婦関係が破たんした主な原因を作った配偶者のことを、「有責配偶者」と言います。

そして、有責配偶者であるとされてしまうと、相手方に対して慰謝料を支払う義務がでてしまうだけでなく、長い期間の別居の事実を積み上げないと、相手方の意思に反して離婚することができなくなります。この場合の別居期間は、場合にもよりますが、5~10年又はそれ以上に及ぶ可能性もあります。

逆に、相手方が有責配偶者である場合には、それを有利なカードとして使い、相手方との交渉や離婚調停で有効に活用することができます。

私たちは、

  • 相手方が有責配偶者であることを証明し、有利な条件を引き出す方法
  • あなたが有責配偶者であっても、うまく交渉するなどして離婚成立にたどりつく方法

などについて、数多くの経験に基づいた独自の工夫を行っております。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

pagetop

お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案いたします。私たちにおまかせください。お役に立ちます。初回相談料30分無料 フリーダイヤルでのお問い合わせは0120-86-3410 メールでのお問い合わせはこちら

  • 初回相談料30分無料このボタンをタップしてお電話ください 0120-86-3410 【営業時間】平日9:00~18:00
  • メールでのお問い合わせはこちら

「ちょっと違うかな…」そんなときは着手金全額返金保証制度

離婚あれこれQ&A

離婚用語集