悪意の遺棄あくいのいき
相手方が、「生活費を払わない・入れない」「家を出ていく・追い出す」といったように、一方的に配偶者や子どもを捨てるような行為(=「遺棄(いき)」)のことをいいます。
結婚している夫婦は、法律上、「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という義務(民法752条「夫婦扶助義務」)を負っています。結婚している夫婦は、
①同居する ②互いに協力しあう ③助け合う(「扶助」)という、三つの義務を果たさなくてはならないのです。正当な理由がないにもかかわらず、この三つの義務を果たさないことを、「悪意の遺棄」といいます(ここでいう「悪意」とは、「知りながら」「わかっていながら」という意味になります)。
例えば、一方的に「同居は嫌だ」と自宅を出て配偶者や子どもの面倒を見ない、「お前に渡す金はない」と生活費を入れないなどの行為を、正当な理由もなくわざとしていると、「悪意の遺棄」にあたる可能性が出てきます。
なお、裁判離婚(訴訟)の場合、裁判所に「悪意の遺棄」が認められると、「裁判上の離婚原因」となります。
離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。
私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。