お客様の声・解決事例

お客様の声・解決事例

実際に当事務所にご相談・ご依頼いただき、事件を解決されたお客様の声を、一部ご紹介いたします。ぜひご覧ください。

※お客様に許可をいただき掲載いたしております。

いつも、先生とお話をすると気持ちが落ち着き、前向きに頑張れました
-A.M.様(女性・京都市)子の引渡・監護者指定

離婚の話し合いを進めながら別居をしていたところ、突然、子どもを引き渡さないと相手に言われました。

親戚がこちらの事務所のホームページを見つけ、とにかく困っていたので、すぐに相談させていただきました。

当初、相手にとても恐怖を感じていたこともあり、「身近に事務所があり、先生がいらっしゃる」ということで安心できました。

そして、「何よりすぐに『子の引渡仮処分』をした方がいい」と力強く言ってくださったことが、依頼する決め手となりました。

実際に依頼してみて、直接相手と話し合いをしなくても良いということで、どれだけ精神的な負担を軽くしていただけたことか…。

一人で、また、身内で、あれやこれや思い悩むと煮詰まるものですが、いつも、先生とお話をすると気持ちが落ち着き、前向きに頑張れました。

本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

離婚を前提に相手方(夫)と別居を開始されてから、お子さまについては、日を決めて相手方の家に宿泊させる面会交流をされていました。

しかし、ある日、お子さまを相手宅に宿泊させたところ、「子どもは返さない」と言われてしまい、お子さまを取り戻すために他の弁護士にご依頼されたのですが、その弁護士が「子の監護に関する調停」を申し立てる方針であるという点に不安を感じられ、あらためて私たちにご相談くださいました。

すでに相手方がお子さまを引き渡さなくなっている状況であるにも関わらず、「調停」による話し合いを選択してしまうと、話し合いに費やす時間の経過によって、相手方の監護実績(子どもと一緒に過ごしたり、子どもの面倒を見たりした実績)が積み上がり、「監護権(親権)」が相手方に認められてしまう危険がありました。

そこで、「調停」などをしている場合ではなく、すぐに「子の引渡仮処分」を申し立てるべきだと強くおすすめしたところ、ご納得のうえ私たちにご依頼くださいました。

早速、「子の引渡仮処分」と「監護者指定審判」を同時に申立てて争い、相手方の言動が不当であることや、当方が監護者にふさわしいことを裁判所に対して主張しました。

結局、申立てから3週間程度で、お子さまを取り戻すことを内容とする和解が成立いたしました。 断定はできませんが、仮に「調停」を選択していたとすれば、お子さまと一緒に暮らす「監護権(親権)」を取り戻すことは、極めて困難であったと思います。

最終的には、相手方との間での離婚が成立し、また、お子さまの「監護権(親権)」も確保することができました。

状況に応じた適切な手続きを選択することの重要性を、あらためて痛感した事案でした。

親身になってくださる先生方を信頼できたことで、苦しいことが起きても乗り越えることができました
-匿名希望様(女性・京都市)DV保護命令・離婚調停など

夫からの暴言や暴力、いわゆるDVに悩み、また、離婚するにもどうしたらいいのか全くわからず、悩んでおりましたので、インターネットで相談できる法律事務所を探しました。

住まいから離れた場所にある法律事務所を探していたことと、ホームページの印象がとてもよかったことから、すぐにこちらの事務所に相談に行きました。

相談させていただいた当初は、精神的なダメージも大きく、法律についても無知で、頭と心がちぐはぐな時間が続いていました。しかし、親身になってくださる先生方を信頼できたことで、次から次へと苦しいことが起きても、乗り越えることができました。

結果にはもちろん満足していますし、なによりも、半年前には想像もできなかった平穏な日々が訪れたことが、私にとって本当の意味での決着なんだと思いました。

一緒に戦ってくださって、本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

ご相談いただいた時点では、相手方(夫)の暴力から逃げるために身を隠していらっしゃいました。

「相手方に探し出されて、さらに暴力をふるわれるのではないか」と、大変ご不安をお持ちであったため、まず速やかに、裁判所に対して「保護命令」の申立てを行いました。「保護命令」の申立てとは、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)に基づき、被害者が、さらに配偶者から暴力により命や身体に危害を加えられることを防止するために、配偶者に「被害者に近づかない」よう、裁判所から「保護命令」の決定を出してもらうことです。裁判所の命令によって、配偶者からの接近を防ぐことができるという効果があります。

今回のご依頼のように「暴力」が関わるケースでは、被害者の身を守るためにも、早期解決のためにも、迅速に動くこと、スピード対応が重要です。

まずはご依頼者に「警察や病院では、どのような対応をすればよいか」について具体的にお伝えしたうえで、詳しい事情をお伺いしました。

そして速やかに、お話いただいたご事情の具体的な詳細を記した書類を作成し、裁判所に提出して「保護命令が必要である」と強く訴える主張を行いました。その結果、「保護命令」が認められ、「相手方が近づいてきて暴力をふるわれるかもしれない」というご依頼者の不安感を和らげていただくことができました。

取り組みの中で、警察がご依頼者に対して行った事情聴取では、代理人弁護士として立ち会いました。その結果、警察が今回の事案を「傷害事件」として扱い、捜査や事情聴取を行うことになり、相手方に対してプレッシャーを与えることができました。

また、ご依頼者が早期解決を望まれたことから、相手方に対して「解決金」の支払いを請求しました。裁判所による「保護命令」と警察による「捜査」というプレッシャーを相手方に与えたことによって、相手方はこちらに対して折れざるを得ず、最終的には、基本的にこちら側が求める条件を相手方が受け入れた形での「調停離婚」に至りました。

配偶者からの暴力はとても辛く、誰に相談してよいか、これからどうしたらよいか、わからなくなることも多いかと思います。しかし、何も対策を行わないと、暴力がエスカレートする危険があります。

また、裁判所に「保護命令」の申立てが認められるためには、暴力を受けてすぐに申立てを行うことが必要です。今回、裁判所に「保護命令」が認められたのは、何と言ってもご依頼者が暴力を受けてすぐにご相談くださり、私たちが迅速に対応できたことが大きかったと思います。

不幸にも暴力を受けてしまわれた場合には、一刻も早く、私たちにご相談ください。

精神的にも落ち着いて、これからのことを考えられるようになりました
-Y.T.様(女性)離婚調停

突然、一方的に夫から離婚を切り出され、「何が正しいのだろう」「自分はこれからどうしていったらいいのだろう」と、不安で怖くて怖くて仕方がない状態でした。そんななか、インターネットで検索し、こちらの法律事務所を知りました。

はじめは、「弁護士事務所」というだけで敷居が高く別世界のような気がしたのですが、幼い子供がいることから、できるだけ近い事務所がいいと思い、思い切って相談に伺いました。初回の無料相談のときに質問をしたら、とても丁寧にわかりやすく対応してもらえたので、先生にお願いしようと決めました。

私は、相手(夫)に対してとても恐怖心があり、不安な日々を送っていましたが、先生に相談をしてからは、少しずつ安心して眠れるようになり、精神的にも落ち着いて、これからのことを考えられるようになりました。ありがとうございました。

弁護士からのコメント

一方的に相手方(夫)から離婚を切り出され、考えがまとまらないうちに「離婚調停」も起こされてしまい、どうしたらよいかわからないという状態でご相談いただきました。「突然のことであり、離婚調停という手続きがどういうものかもわからない」とのことで、大変動揺されていらっしゃいました。

そこで、まず、「相手方が離婚調停を起こしてきたからといって、すぐに離婚に応じなければならないわけではない」、「仮に離婚するとしても、ご自身の納得のいく条件が引き出せた場合に離婚に応じればよい」、「ご自身の将来の生活を念頭に置いて、離婚の時期や離婚条件を定めるべきである」ということについてお話しました。

そして、「離婚調停が一体どういうものか」や、「家庭裁判所で行われる調停では、弁護士が同席しご依頼者と一緒に取り組むので、ご安心いただける」ことも、合わせてお伝えしました。

ご不明な点やご不安な点を、私たちと一緒に一つ一つ解きほぐしていくことにより、少しずつお気持ちが落ち着かれたご様子で、ご自身にとって一番良い離婚の時期や条件について、じっくりと検討することができました。結果的に、満足していただける内容での調停離婚に至りました。

離婚は、ご自身の人生や生活に大きな影響をもたらし、精神的にも大きな負担となります。お一人でお悩みになるのではなく、弁護士と一緒に離婚への道のりを歩まれることで、「迷った時には、いつでも弁護士に相談できる」という安心感が生まれます。また、弁護士が離婚に向けた取り組みのペースを作ることでご自身のご負担も減りますから、少しでも肩の荷をおろして、お気持ちを楽にしていただけます。

弁護士にご相談いただくことは、お客様にとって精神面でも大きな意味があるということを、あらためて実感いたしました。

相談・依頼して、本当に良かったと思います
-K.K.様(女性・京都市)親権・婚姻費用・即時抗告など

姑、主人、息子の4人で、姑名義の家に同居していましたが、主人が家に帰って来なくなり悩んでいたところ、先生にお会いしました。

初対面の私の話を、親身になってメモをとりながら親切・丁寧に聞いてくださり、どうしたらよいのかわかりやすく話していただいたので、先生に依頼しました。

私一人では、どうしたらよいのか全くわかりませんでしたが、先生のおかげで、今は幸せに暮らしています。先生に相談・依頼して、本当によかったと思います。ありがとうございました。

弁護士からのコメント

突如、相手方(夫)が自宅に戻らなくなり、私たちにご相談・ご依頼くださいました。

調査したところ、相手方の不貞行為の事実が発覚するなど、非常につらい思いをされましたが、最後まで気丈に事案に向き合われたことがとても印象的でした。

裁判手続き中には、相手方による開き直りや数回にわたる理不尽な異議申立て(控訴・即時抗告など)に手を焼きましたが、最後には離婚を成立させ、お子さまの親権を確保することができました。

友人や知人にも、自信をもって紹介できます
-M.H.様(大阪府 高槻市)親権・養育費

離婚問題で弁護士さんに相談したいと思っていましたが、弁護士さんは忙しいイメージがあるので、「邪険にされたらどうしよう」と敬遠していました。離婚カウンセラーに相談に行って、こちらの事務所を紹介していただき、すぐに事務所を訪ねました。紹介じゃなければ、少し躊躇していたと思います。

実際に相談に行ってみると、先生は気さくな方で、親身になって相談に乗ってくださいました。私の苦しい経済事情もよく理解していただき、細かな心遣いをしていただけたと感謝しています。

友人や知人にも、自信をもって紹介できます。本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

離婚カウンセラーからのご紹介でご来所いただき、ご依頼をお受けして取り組みました。
相手方(夫)からの暴力にお悩みだったので、別居を開始すると同時に、私の方から内容証明付き通知書を送付し、ご依頼者には一切連絡を取らないよう申し入れました。これらの対応により、以後、相手方からいやがらせ行為などが行われることはありませんでした。

早期解決を優先させるために、まずは離婚調停を成立させ、養育費については審判を得て強制執行に備えました。相手方は審判を不服として即時抗告してきましたが、抗告審でも、当方の主張を前提とした和解が成立し、解決に至りました。

優先順位をはっきりさせて取り組んだことで、譲歩しない形で、養育費を確保しながら早期の離婚を成立させることができました。

依頼したことで、早く解決したと感じています
-A.S.様(女性・長崎県)親権・養育費・婚姻費用など

離婚のことで悩んでいたところ、叔父の紹介で、こちらの事務所を知りました。すぐに相談させていただき、先生が私の状況を良く理解してくださったと感じました。

離婚調停がどのように進められるのか、全くわかりませんでしたので、依頼して良かったと思いました。

相手方(夫)に理不尽なことなどを言われると、どうしても感情的になってしまいますが、水掛け論になってしまわないようにと、対処方法などアドバイスをしていただき、私自身も納得して事を進めることができました。

何より、私の住まいが遠方であったため、精神的・体力的・金銭的な負担を減らすために、先生がお一人で対処してくださいました。

本当にややこしい相手でしたので、私一人では到底対処し切れず、もし先生に頼んでいなければ、時間的にも金銭的な負担も、大いにかかっていたのではないかと思います。

こちらの事務所に依頼をして、早く解決したと感じています。本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

相手方(夫)の仕打ちに耐えかねてご実家に戻られ、お住まいの県の家庭裁判所に離婚調停を申立てられましたが、裁判所に京都家裁で審理するように決められてしまったため、当事務所を頼って来られました。

離婚調停は、相手方の住所地にある家庭裁判所にて行うことになります。また、原則としてご本人が出席する必要があるため、調停を起こす側が遠方に住んでいる場合、不利益となる場合があります。

今回のご依頼者の場合も、調停期日の度に遠方からお越しいただくことの不利益が大きかったので、そのことを裁判所に申し入れ、調停期日は弁護士のみの出席とし、その期日の合間にご依頼者と電話にて打合せをすることで、手続きを進めました。

私たちは、あらゆる面において、できるだけお客様のご負担とならないように、最大限の努力を心がけ取り組んでおります。

とても話しやすい先生で、安心しました
-A.U.様(女性・京都市)養育費・強制執行など

一旦は、夫との間で離婚調停が成立したのですが、養育費が支払われなくなってしまったので、困っておりました。

地域に根ざした法律事務所がないか、インターネットで検索したところ、こちらの法律事務所を見つけ、すぐに電話して相談に伺いました。

とても話しやすい先生で、安心しました。

最後まできっちり対応していただき、感謝しています。ありがとうございます。

弁護士からのコメント

離婚調停の際に「相手方(元夫)が支払う」と決まった養育費が、相手方から支払われなくなったということでした。

そこで、給料差押えの手続きを行い、不払い分を含めた養育費を回収いたしました。

離婚で養育費について決める際には、養育費の額や支払い方法などについて、「調停」手続きなどで確認するか、少なくとも「公正証書」を作成し、明らかにしておくべきです。そうすれば、相手方が養育費を支払わなくなった場合でも、すぐに「強制執行手続き」をとることができます。

「調停」手続きのメリットは、「印紙代が安くつき、費用を抑えることができる」という点に加えて、「養育費の請求権が10年間時効消滅しない」という点があります。(「公正証書」の場合は、5年で時効消滅してしまいます。)

「公正証書」作成のメリットは、相手方がこちら側の希望を聞き入れてくれるのであれば、公序良俗に反しない限り、「ご自身の希望に沿った内容の証書を作成できる」という点です。

どちらの方法が「よりよい手段」であるかは、場合によります。また、「強制執行手続き」をスムーズに行うためには、「送達手続き」など様々な専門的な手続きが必要となります。「より早く」「より確実に」養育費を回収するためにも、ぜひ、私たちにご相談ください。

「依頼者にとってどうすることがよいか」という視点から、ブレることがありませんでした
-M.S.様(女性・大阪府)親権・慰謝料など

夫の暴力や暴言、女性問題等に悩み、離婚を考えていましたが、幼い子どもの親権養育費慰謝料など、私一人ではどうすればよいのかわからず、ずっと悩んでいました。

そうしたところ、ある離婚相談所でこちらの事務所をご紹介していただき、ホームページを拝見して、すぐに相談させていただきました。

先生は、親身になって話を聞いてくださり、また、心強い言葉をかけてくださいました。そんなお人柄が決め手となり、事件を依頼させていただきました。

法律の知識など全くない私に、わかるまで話をしてくださり、お忙しい中でも、メールや電話はもちろんのこと、調停前などには必ず会って、打ち合わせのお時間を作ってくださいました。

色々なことに対し不安を抱えていた私ですが、本当に、先生に出会えてよかったと、心から感謝しております。「依頼者にとって、どうすることがよいか」という視点からブレることなく、最後の最後までみてくださり、「今後も、何かあればいつでも相談してくださいね」という言葉が、とてもとても嬉しかったです。

つらく長い調停の期間も、先生に助けていただけてなかったら乗り越えられなかったと思います。

本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

小さなお子さまを抱え、専業主婦としてがんばっておられましたが、相手方(夫)の暴力女性問題などに悩んで離婚を決意され、ご相談をいただきました。

まず、はじめにアドバイスさせていただいたのは、「ご自身の新しい生活を再設計すること」でした。

残念ながら、養育費だけでは生活していくことは難しいというケースが多くありますので、お仕事に出て収入を得ることや、どのようにご自身の生活のペースを作っていくかなどについても、ご相談させていただきました。

そのうえで、相手方に対しては「調停」を提起しつつ、当こちら方が主張できることの最大限(養育費財産分与慰謝料離婚成立までの生活費(婚姻費用)など)を主張しました。

もし「調停」が不調となり、「訴訟」となってしまった場合に、「証拠上、不貞行為の存在などを証明し切れるか」という点についてリスクがありましたが、ご自身が腰を据えて取り組む決意を固められたため、私としても相手に毅然とした態度で臨むことができました。 その結果、相手方の譲歩により「調停」が成立し、解決を勝ち取ることができました。

事件終了後にお会いした際には、ご相談に来られた当初と比べて、とても落ち着いた気丈な印象を受け、色々ありながらも新しい人生を着実に歩んでおられる姿に、感銘を受けました。

つらく苦しい時期に、心が温まり、気持ちが楽になりました
-S.Y.様(女性・大阪府)夫婦関係・女性問題・婚姻費用

こちらの事務所にお世話になりましたのは、今回で二度目となります。

2005年、娘の通う高校で問題が起こり、父兄側にボランティアとしてお力を貸してくださいました。

その際に、有能なうえに豊かな人間性を持ち合わせた先生だと、強く印象に残りました。

その後、家庭に問題が起こり、迷わず事務所をお訪ねすることにしました。

今回の私の依頼内容は、二点でした。
・夫の「女性問題(多額の金銭が絡む交際)」の解決
・夫との「別居(生活費の交渉や、夫名義になっている預貯金の分割)」

先生は、相談の段階で、これから起こる可能性のある、相手の出方や問題を、はっきりと示してくださいました。人によっては、それを聞くと不安に感じられるかもしれませんが、私は、先生をより信頼でき、安心しておまかせすることができました。

また、私の心のケアにも気を配ってくださり、人としての思いやりを感じ、つらく苦しい時期に、心温まり、気持ちが楽になりました。

夫婦だけで話し合い、解決を試みていたら、お互いに余計な言葉も飛び出したでしょうし、更に傷つき、大変なエネルギーを要したと思います。女性問題に関しても、夫婦の間で直接口約束をしただけでは、「後々、また何らかの問題が起きるのではないか」と、不安が付きまとったことでしょう。

先生のお蔭で、私の希望どおりの結果となり、今は、娘達と安心して心静かに暮らしております。本当にありがとうございました。

「別居」という曖昧な形をとりましたので、今後、また心配事や問題が起こるかもしれません。その時は、またよろしくお願いいたします。

弁護士からのコメント

長い時間悩まれた末に、ご相談をいただきました。 解決後は、初めて事務所にお越しいただいたときと比べて、とても明るい表情をされていたのが何よりでした。

夫婦の問題では、「経済的な問題などから、女性の方が、言いたいことを言えずに悩んでいる」ことが多いのです。

そのような場合に大切なのは、経済的不安を取り除きつつ、できる限り生活のペースを崩さないようにしながら、問題を解決していくことだと思います。そのためにも、お一人で抱え込まずに、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。

解決の方法は、一つとは限りません。できるだけ多くの選択肢を示したうえで、お客様の望まれる解決へ導きたいと思います。

区切りがついて、新しい生活を始めることができそうです
-M.K.様(女性・大阪府)慰謝料・財産分与・不動産売却

離婚の問題を依頼しました。

相手とは感情的に完全に対立しており、また、相手と共同名義で購入していた住宅の問題や、財産分与、慰謝料など、いくつかの問題が重なっていた事もあり、自分では相手と交渉しきれなかったからです。

大変な相手だったとは思いますが、先生に本当にお世話になり、無事に手続きが終わったことに大変感謝しております。

これで、区切りがついて、新しい生活を始めることができそうです。

また何かありましたときには、ご相談のほどよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

当初は、「離婚」の事案としてご依頼をいただいたのですが、婚姻中に相手方と共同購入されたローン付き住宅の処分・決済や、財産分与慰謝料など、いくつかの関連した問題を合わせて処理していく必要がありました。

また、ご家族で経営されている会社で働いていらっしゃいましたので、その会社からの退職問題も発生いたしました。

そこで、ご依頼をいただいた後、打ち合わせを行い、当方の方針を決めたうえで、相手方の弁護士とひとつひとつ交渉して詰めていき、何とか「話し合い」のレベルでの解決をみることができました。

単なる「離婚」の問題だけではなく、解決すべき問題が多くあると、感情的な問題などもからむことでますます複雑になり、ご自身だけでは適切な解決が難しくなる場合があります。

そういった意味では、本件は、弁護士のサポートによってよい解決ができた事案だと思います。

「私の気持ちが一番大事」だと仰ってくださいました
-Y.E.様(女性・兵庫県)慰謝料

私は今回、離婚による慰謝料請求で、先生にお世話になりました。

法的手段をとることになり、知識もなく、何もわからず、先生には質問ばかりしていましたが、私の質問にも親切な対応でお答えくださり、安心してお願いすることができました。

裁判所では、私の裁判官に聞かれたことに対して答えにくい雰囲気を、先生が感じ取ってくださり、相手方代理人に一度席を外してもらうよう求める、などといった心遣いをしてくださいました。本当に助かりました。

訴えを起こす立場から考えると、どんな内容であれ、物事の大きい小さいはありません。判決や出た結論で、人生が大きく変わる方もいらっしゃると思います。

結婚歴が短く、子どもがいない私の案件は、先生にはごく小さな案件だったと思いますが、「(事件の)大きさは関係なく、(私の)気持ちが一番大事」だと仰ってくださいました。色々と話を聞いていただけたことが一番ありがたく、満足しております。本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

相手方の不倫・不貞行為が原因で離婚を決意され、私たちにご依頼いただきました。

ご自身で集めていらっしゃった、相手方の不貞行為に関する証拠を検討し、不貞行為を十分証明できると判断して、協議離婚を成立させるとともに、相手方と不貞行為をした女性に対して慰謝料請求の訴訟を行いました。

裁判官が和解による解決を勧めたため、裁判官を交えて、相手方との間で和解に向けた話し合いを行いました。話し合いの中で、ご依頼者の考えがすぐにまとまらない場面があったため、そのお気持ちをお察しし、裁判官に「相手方代理人に一旦席を外していただいて、落ち着いて考えさせてもらいたい」と告げるなどしました。ご本人の納得がいく解決に向けて、ご自身でしっかりと考えたり、お気持ちを裁判官に伝えたりしていただけるように努めました。

結果的に、相手方が相応の慰謝料を支払う内容の和解が成立しました。

どの様な結果になるにせよ、弁護士が代理人として関与することで、お客様にじっくりと考えていただき、ご自身が納得した解決を得ていただけることを、あらためて実感した次第です。

優しい言葉で、大変丁寧でしたので、安心しておまかせできました
-T.Y.様(女性・京都市)養育費の差押え(強制執行)

支払われていなかった、養育費の差押え(強制執行)を依頼しました。

お会いしてお話している際に、常にお優しい言葉で、大変丁寧でしたので、安心しておまかせできました。

差押えが成功し結果がよかったので、余計に嬉しく喜ばしく思いますが、もしも結果が思わしくなかったとしても、先生に相談して本当によかったと思いました。

弁護士からのコメント

離婚された際に、相手方との間で「公正証書」を作成して定めていらっしゃった養育費が、相手方(元夫)から支払われなくなったということで、ご相談いただきました。

調べた結果、相手方が以前と同じ職場にて就業していることがわかりました。そこで、まずは裁判所に給料差押えの手続きを申し立て、無事に給料を差し押えることができました。そして、未払いの養育費を全額回収することができました。

せっかく取り決めた養育費ですから、しっかりと回収して、お子さまやお客様ご自身の生活にいかしていくことが大切です。

養育費は、「離婚協議書」や「公正証書」で定めた場合、支払われなくなってから5年が経過すると、請求権が時効消滅してしまう可能性があります。(裁判所での調停や審判、判決などで定められた場合には、10年間時効消滅しません。)

大切な養育費の請求権が時効消滅してしまわないよう、相手方から支払われなくなった時点で早めに差押えの手続きをとるなどの対策が必要です。

迅速な対応や、丁寧にご連絡をいただいたことで、相手側も協力の姿勢になってくれました
-Y.S.様(女性・京都市)離婚後の不動産移転手続交渉

離婚をする際に離婚協議書を作成して、不動産の所有権移転登記をすることになっていましたが、元主人から登記手続に協力してもらえず、どうしたらよいものかと悩んでおりました。

個人的な交渉では解決できそうにもなかったので、弁護士の先生にお願いしようと思いました。家族が別件でお世話になっていた事もあり、すぐに相談させていただきました。

迅速な対応や、丁寧にご連絡をいただいたことで、相手側も協力の姿勢になってくれました。早々に解決して、ほっと安心いたしました。

弁護士からのコメント

今回のご相談は、お客様と相手方(元夫)が離婚されたときに交わされた「離婚協議書」に定められた内容に基づいて、お客様が相手方にご自宅不動産の所有権登記をお客様側に移転するように求めたところ、相手方が「そちら(お客様)も、離婚協議書で約束した内容を守っていない」などと言って、一旦離婚協議書で約束した所有権移転登記の手続きに協力してくれない、というものでした。

お客様は、「離婚協議書で約束した内容について、相手方にしっかりと守ってほしい」という当然のお気持ちから、「場合によっては裁判(訴訟)手続きが必要になっても構わない」とお考えでした。

しかし、実際に裁判(訴訟)を行うことになると、場合によっては長い時間がかかったり、お客様ご自身が負担する費用が大きくなったりしてしまいます。

そこで、まずは、裁判(訴訟)ではなく、弁護士が相手方と交渉を行うことによって所有権移転登記を実現させる解決をめざしました。

相手方と交渉を進めるうえでは、代理人弁護士として、お客様が「譲れない」と考えている点については決して譲らないように相手方と向き合いました。また、相手方の言うことにも耳を傾けながら丁寧に対応することで、相手方の感情的なわだかまりを解くことができました。

その結果、相手方に離婚協議書に定めていた内容どおりの所有権移転登記手続きに協力させることができ、さらに、最初に相手方が「そちら(お客様)も、離婚協議書で約束した内容を守っていない」と主張していた点においても、お客様はその点については特に何もしなくてもよい、と相手方が納得する形で、お客様のご依頼を実現させることができました。

相手方がむやみに感情的になってしまったり、現状以上にこじれてしまったりする前に、早めにご依頼くださったことが、早期解決につながったのではないかと思います。

私の気持ちを理解していただきやすいかと思い、女性弁護士を希望いたしました
-H.M.様(女性)慰謝料・養育費・年金分割

離婚するか・しないか、するのであればどういった手順で進めたらよいのか、複雑でどうすればいいのかわからず、悩んでおりました。

内容が離婚裁判でしたので、私の気持ちを理解していただきやすいかと思い、女性弁護士を希望いたしました。

家庭裁判所での離婚調停がうまくいかず、決裂した状況でしたが、先生には、終始、全てのことにおいて親切丁寧に、親身になって対応していただき、本当に感謝しております。

小さな出来事の積み重ねで結婚相手に不信感を持った経緯がありましたが、それをうまく順序立てて要点を絞ってお伝えすることが苦手でもあったので、私の主張や思いをまとめていただくのはかなり大変であったことと思います。

最終的には、誰にでも分かり易く伝わるように文書化していただき、自分自身のことながら、言葉にならなかった気持ちを客観的にみることができました。

裁判前から、勝訴の確率が微妙な案件であったと思いますが、先生のおかげで勝訴することができました。細やかな配慮をいただき、本当にありがとうございました。

弁護士からのコメント

ご相談いただいた時点では、相手方である夫から暴言を言われたり暴力を受けたりしていたために、別居をされていました。「離婚したい」というご希望をお持ちでしたが、相手方から離婚することを拒まれてしまったため、離婚を成立させるために当相談室にご相談・ご依頼くださいました。

ご相談をいただく前に、すでにお客様ご自身で裁判所に「離婚調停」の申立てを行われていましたが、相手方が離婚することを拒否したため、離婚調停は不成立で終わっていました。

離婚調停では解決しなかった場合、離婚するためには、「離婚裁判(訴訟)」を起こし、家庭裁判所に離婚を認める判決を出してもらう必要があります。

しかし、離婚調停の際に、調停委員から「暴力を受けていたことの証明が難しく、別居をしている期間(別居期間)も短いなどの理由から、離婚裁判(訴訟)をしても、離婚を認める判決は出してもらえないだろう」と言われてしまったとのことで、「一体いつ離婚できるのか」と、とても不安に思っていらっしゃいました。

お話をうかがったところ、たしかに別居期間は短いものの、結婚してから現在までの期間(婚姻期間)や、実際に同居していた期間(同居期間)もかなり短いため、単純に「別居期間が短い」という理由だけで離婚をあきらめる必要はないと思われました。また、お客様ご自身がお持ちであった証拠から、相手方から暴力を受けたことの証明も不可能ではないと判断しました。

ご依頼いただき、すぐに離婚裁判(訴訟)を起こしましたが、やはり相手方は離婚を認めずに、裁判で「暴力を振るったことはない」などと主張し争ってきました。そこで、相手方から暴力を受けたことの証拠を、効果的なタイミングで裁判所に提出し、相手方の嘘が明らかになるよう戦略的に裁判を進めました。

その結果、相手方が暴力を振るっていたことや、暴言を言っていたことの証明に成功し、裁判所から「離婚」と「慰謝料の支払い」を認める判決をもらうことができました。また、これに加えて、「お子さまの養育費の支払い」や「年金分割」なども相手方に認めさせました。

離婚裁判(訴訟)では「証拠が少ない」ケースも多く、「手持ちの証拠を、どのようなタイミングで裁判所に提出するか」「相手方の嘘をどのようにくずすか」ということが、とても重要なポイントになります。

弁護士の力量が試されますが、今回は、ご不安を抱きながらも裁判で相手方に立ち向かう強いお気持ちを持ち続けていらっしゃるお姿に後押しされ、お客様の望まれた良い結果を得ることができました。このようなお声をいただき、大変嬉しく思います。

1つ1つ問題をクリアにしていってくださったので、何があってもおまかせできると信頼していました
-T.S.様(女性・京都)不貞行為の慰謝料・財産分与・親権など

相手方から、離婚と不貞行為の慰謝料を請求されたのですが、すぐに弁護士さんが必要かどうか決めかねていたのと、他にも相談してみようと思ったので、すぐには相談しませんでした。

でも、相談に行って最初にお話を聞いてくださった先生が、丁寧で簡潔にわかりやすくご説明下さったので、依頼することにしました。

最初はとても辛くてしんどくて、精神的にきつかったのですが、1つ1つ問題をクリアにしていってくださったので、何があってもおまかせできると信頼していました。

約5年のお付き合いになりましたが、先生にお願いして本当に良かったと思っています。ありがとうございました。

弁護士からのコメント

お客様ご自身に不貞行為(不倫)があり、相手方(夫)から離婚と慰謝料の支払いを迫られ、どうしてよいかわからないというご状況でご相談にいらっしゃいました。

ご相談いただいた後日になって、しばらくお考えになったのちに、あらためてご依頼をいただき、相手方との交渉が始まりました。

交渉では、「離婚を受け入れるかどうか」という問題だけではなく、財産分与(特に、住宅ローンが残っているご自宅をどうするのか)、お子さまの親権、離婚成立までの生活費(婚姻費用)、慰謝料など、離婚に至るまでに解決しなければならない問題がたくさんありました。

お客様に不貞行為があったため、相手方は、感情をむき出しにして強い態度でのぞんできました。 しかし、お客様が不貞行為をしてしまった背景には、相手方が転職や失職をくり返し、仕事をすることも育児を手伝うこともなく遊び暮らすなどしたことで、お客様が相手方に対する信頼や愛情を失ってしまったという事情もありました。

そのような事情をできるだけ詳しく主張することで、相手方からの慰謝料請求に対しては、お客様が納得のいく慰謝料額を支払うことでの和解解決を得ることができました。

相手方との離婚は避けられない状況でしたが、離婚にあたっては、最大限の財産分与をしてもらうよう、ねばり強く交渉を続けました。最終的には、相手方に対して支払った慰謝料を上回る額を得ることができました。

今回の離婚に関して、お客様は、調停2件・裁判4件の、合わせて6件もの手続き(うち5件は相手方から起こされたもの)をご経験されることになりましたが、何度も涙を流されながらも、最後までくじけることなく立ち向かわれました。

弁護士として常に寄り添いながら、「お客様にとって、何が一番良い解決なのか」について度も話し合い、問題を一つずつじっくりと解決していきました。

約5年にわたる調停や裁判を乗り越えられた後、最後には「辛い思いも経験しましたが、離婚後の今の生活にとても満足しています」と笑顔でおっしゃってくださったことが、何よりも嬉しく感じられた事案でした。

お客様にとって不利な事情がある場合でも、その状況の中での「できること」「できないこと」をしっかりと見極め、「できること」の中で最大限の利益を得られるように適切に対応することが大切です。

お客様の新しい人生が満足のいくものとなるよう、弁護士として最大限のサポートをしてまいります。

本当に頼もしく、つらい中でも安心できることがたくさんありました
-M.H.様(女性・兵庫県)子の引渡・監護者指定

ある日、突然夫に子どもを連れて行かれ、会わせてもらえなくなりました。加えて、私の不貞に対する慰謝料を請求されました。

夫に子どもを連れ去られたその日に、インターネットで調べた弁護士事務所に相談に行きましたが、「(子どもを取り返すのは)難しいです。」と門前払いされました。

知り合いの方に古川・片田総合法律事務所を紹介していただいたその日のうちに、事務所から連絡をいただき、時間を作っていただけたので、すぐに相談しに伺いました。

相談した際、今までの監護状況などを詳しく聞いたうえで、子どもを取り返す為には一刻を争うことを教えていただき、最後に、不安でいっぱいだった私に、「あなたが『お母さん』であるというだけで、相手方よりも有利になりますよ。あきらめる必要はありません。」というお言葉をかけてくださいました。その一言で少し不安が和らぎ、こちらにお願いしようと思いました。

担当していただいた先生は、とにかく対応が早く、何かあるごとに、すぐ相手方弁護士への連絡や、裁判所への主張書面を提出してくださいました。同じ女性、同じお母さん、ということでとても話しやすく、無知な私の質問などにも、丁寧に親切に答えてくださいました。

子どもと離れて暮らした期間は、本当に辛く苦しい時間でしたが、先生がついていてくれることが本当に頼もしく、つらい中でも安心できることがたくさんありました。

審判でよい結果をいただき、ほっとしたのも束の間、夫が引渡しに応じず、困惑していた私に、強制執行の必要性を強く説明してくださり、一人では決断できなかった私の背中を押してくださいました。その結果、現在、私は子どもと一緒に暮らせています。

先生をはじめ、古川・片田総合法律事務所の方々には、心から本当に感謝しています。ありがとうございました。

弁護士からのコメント

離婚を決意した相手方(夫)が、ある日突然、お客様の元から小学生のお子さまを連れて別居してしまい、お子さまの居場所も教えてもらえず、会わせてももらえないというご状況の中、ご相談にいらっしゃいました。

相手方には弁護士がついていたため、お客様は、連れ去りの翌日には相手方の弁護士事務所に呼び出され、「相手方と離婚する」「自宅から出ていく」「相手方の了解なく子どもと会わないと約束する」など、相手方から一方的な要求をされてしまったとのことでした。

それでも、お客様は「お子さまと一緒に住んで育てることを、あきらめることはできない」と、何とかお子さまを取り戻したい一心で、当事務所にご相談にお越しになったのです。

夫婦が別居する場合に、どちらがお子さまと一緒に住んで育てるか(監護権者)をめぐって、強く対立することがあります。夫婦間の話し合いでは決まらない場合には、裁判所に決めてもらう手続き(監護権者の指定)を行います。また、子どもがすでに連れ去られてしまっている場合には、お子さまを返すように求める手続き(子の引渡し)を行うことができます。

さらに、「一刻も早く、お子さまを取り戻す必要がある」などの緊急性が高いケースでは、監護権者の指定や子の引渡しについて、裁判所からの最終的な判断(審判など)の前に、仮に命令してもらう手続き(保全処分の手続)をとることができます。

このような場合、裁判所が判断するにあたっては、「夫婦が別居に至るまでの間に、主にお子さまを育てていたのはどちらだったか(主たる監護者)」という点を重視することが多くあります。また、お子さまが幼い場合には母親が優先されやすい、という傾向もあります(母性優先の原則)。

お客様のケースでは、相手方は、夫婦が別居する直前まで夜勤の仕事をしており、朝方になって就寝し、夕方に起きて出勤するという、昼夜逆転の生活を送っていました。一方で、お客様は、結婚後は専業主婦として、ほとんど一人でお子さまの育児を行っていらっしゃいました。

お客様のお話をおうかがいし、私どもとしては、別居に至った経緯についてはお客様の分が悪いとしても、お子さまを愛情深く育ててこられたことから、明らかにお客様が主たる監護者であること、さらに、お子さまのご年齢などを考えれば、お子さまを取り戻せるチャンスは十分にあると考えました。

ただし、そのためには、「相手方がお子さまの監護を続けている」という実績をこれ以上積み重ねさせてはならず、一刻も早く手続きを行うことが重要でした。

そこで、お客様にからご依頼いただくと同時に準備を開始し、翌日には、家庭裁判所に、お子さまの監護者の指定・子の引渡しを求める2つの審判と、ただちにこれらを実現するための保全処分を申し立てました。

また、家庭裁判所に対する手続きだけでなく、相手方の弁護士とも交渉を行い、裁判の手続き中であっても、母親であるお客様と突然引き離されたお子さまが直接会うことができる面会交流をいち早く実現するために力を尽くしました。

その結果、お客様とお子さまは定期的に面会できるようになりました。面会の際には、引き離されて以来初めてお会いできた面会交流の際には、お子さまが連れ去りによって心から傷ついていらっしゃる様子であったとのお話をうかがい、大変心が痛みました。

お客様は、母親として胸を裂かれる思いでいらっしゃいながらも、「お子さまを必ず取り戻す」という一心で、とても我慢強くご対応なさっていました。
私は、あらためて、一刻も早くお子さまをお客様の元に取り戻してあげなければならないと強く感じました。

こうした私どもの様々な取り組みが功を成し、家庭裁判所は、「お客様こそがお子さまの監護者として適切である」と認め、一刻も早くお客様の元に戻すことが必要であるとして、監護者の指定・子の引渡し・保全処分の、全ての申立てを認める判断を下しました。

しかし、残念なことに、相手方は裁判所の判断に従わず、弁護士を通じてお子さまの引き渡しを拒絶する意思を伝えてきました。

子の引渡しの保全処分が認められた場合、お子さまを取り戻すために強制執行を行うことができます。しかし、その場合は、裁判所から保全命令(子の引き渡しの保全処分を認めるという内容の書類)を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。

そのため、お客様に強制執行の必要性をご説明差し上げるとともに、ただちに裁判所の執行官に連絡をし、子の引渡しの強制執行を申し立てることを伝えて事前協議を行いました。

翌日には強制執行の申立てや執行官との面談を行い、翌々日には強制執行に踏み切りました。非常にタイトなスケジュールでしたが、お客様とともに「必ずお子さまを取り戻す」という強い決意で臨み、その結果、無事に強制執行を成功させることができました。

「これからは、ママと一緒に過ごせる」と聞いたときのお子さまの嬉しそうな笑顔、そしてお客様のほっとされたご様子に、弁護士としても大きな喜びを感じました。

夫婦間に「どちらがお子さまと一緒に住んで育てるか」について強い対立がある、お子さまを連れ去られてしまった、といった場合には、一日も早く、一刻も早く、豊富な知識と経験のある弁護士に相談し、迅速に手続きを進めていくことが何よりも大切です。

迷っていらっしゃる間にも、相手方の「お子さまと一緒に住んで育てている」という実績は積みあがっています。お一人で悩まれることなく、まずはぜひ当事務所にご相談ください。

離婚に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、私たちにご相談ください。

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